
| 報告書番号 | MA2017-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年10月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第二十三海援丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県糸満市糸満漁港南方沖 糸満港南水路第1号灯浮標から真方位035°240m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年02月23日 |
| 概要 | 漁船第二十三海援丸は、東北東進中、乗り揚げた。 第二十三海援丸は、右舷船底部外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が糸満漁港南方沖を同漁港に向けて東北東進中、船長が、本件灯浮標が左舷標識であること、及び本件灯浮標の北側に浅礁域が存在することを知らなかったため、本件灯浮標の北側にある浅礁域に向けて航行し、浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。