JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-2
発生年月日 2016年02月19日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー第十一あたご丸押船第十五あおい丸バージ第六あをい丸衝突
発生場所 長崎県平戸市広瀬北西方沖(平戸瀬戸) 広瀬灯台から真方位314°160m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:20~100t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年02月23日
概要  油タンカー第十一あたご丸は、北進中、また、押船第十五あおい丸は、バージ第六あをい丸と押船列を構成して南西進中、第十一あたご丸と第六あをい丸とが衝突した。
 第十一あたご丸は、左舷後部外板の破口等を生じ、また、第六あをい丸は、左舷船首部外板の凹損等を生じた。
原因  本事故は、夜間、平戸瀬戸において、A船が西水道の屈曲部付近で反航するB船押船列と行き会う態勢で北進中、B船押船列が西水道の屈曲部付近で反航するA船と行き会う態勢で南西進中、船長Aが、右舷前方のB船押船列が直進するか右転するものと思い、B船押船列に対する見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、左舷船首方のA船と右舷対右舷で通過しようと思い、左舵を取って西水道の左側を航行したため、右転したA船とC船とが衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。