JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-6
発生年月日 2009年02月04日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第十八福成丸火災
発生場所 長崎県五島市柏埼北方沖合 同県五島市所在五島柏埼灯台から真方位354°5.3海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  本船は、長崎県五島市姫島北方5~6海里付近ではえなわを入れ、その後、はえなわを揚げ始めたところ、平成21年2月4日10時00分ごろ、異臭がして操舵室や機関室から煙が出ており、甲板上が煙で真っ白になっていたので、機関を停止して操舵室の窓ガラスを開け、積載していた真水を洗面器でかけたところ、ぼやは収まった。
 エンジンや自動操舵の基板などが焼けて航行不能となったため、海上保安庁に救助要請を行った。
原因  本事故は、本船が漁ろう中、機関室から操舵室に配線された船内電源の電線被覆が劣化してショート(短絡)したため、付近の可燃物に着火したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。