JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-6
発生年月日 2009年01月08日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 モーターボート光進丸運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県長崎市野母町野母埼西方沖合 野母町所在三ツ瀬灯台から真方位251.5°6,500m
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  本船は、船長1人が乗船し、野母埼西方約5海里の釣場で、エンジンを止めて漂泊し、再度エンジンをかけようとしたところ、平成21年1月8日09時30分ごろ、エンジンが起動しなかった。原因が判らなかったため、海上保安庁に連絡して、長崎海上保安部所属の巡視艇により、同市野母町脇岬港までえい航救助してもらい、修理業者により修理を行った。
原因  本インシデントは、主機始動用セルモーターの電気配線が経年劣化で切断したため、主機の始動が不能となったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。