
| 報告書番号 | MA2017-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年12月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船南新丸プレジャーボートFISHERMAN衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県大隅町佐多岬西方沖 佐多岬灯台から真方位275°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年02月23日 |
| 概要 | 貨物船南新丸は、北西進中、また、プレジャーボートFISHERMANは、錨泊中、両船が衝突した。 南新丸は、左舷船尾部外板に擦過傷を生じ、また、FISHERMANは、右舷船首部外板の擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、佐多岬西方沖において、A船が北西進中、B船が錨泊中、船長Aが、前路に航行の支障となる船はいないものと思い、本件窓枠の拭き掃除をして見張りを適切に行っていなかったため、前路のB船に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。