JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-5
発生年月日 2008年05月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船やまびこ衝突(岩場)
発生場所 宮城県東松島市宮戸島東岸の干出岩 波島灯台から真方位326°1,300m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  旅客船やまびこは、船長ほか4人が乗り組み、旅客40人が乗船し、宮城県松島町松島港を出港して観光遊覧中、平成20年5月19日(月)11時00分ごろ、同県東松島市宮戸島東岸において、船首部が岩場に接触したのち船尾が干出岩に衝突した。
 同船は、旅客13人、船長及び甲板員の計15人が負傷し、船尾右舷側に凹損、右舷プロペラに曲損及び右舷船首部に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、本船が宮城県東松島市宮戸島東岸において、入江内の観光スポットに接近する際、南東からの強風を左舷側から受ける状況下、本件船長が普段より西方に偏位していることに気付きながら、そのまま狭い入江の奥に進入したため、南東風の影響で船体が西方の岩場に圧流され、右舷船首部がB岬岩場に接触したのち、右舷船尾がアネラ島に衝突したことによるものと考えられる。
 本件船長が、普段より西方に偏位していることに気付きながら、狭い水域に進入したのは、同水域には十分な水深があり、この程度の風力ならば、船位を修正する操船ができるものと判断したことによるものと考えられる。
 観光スポットの案内場所、同場所への航行方法、船員配置及び旅客の安全対策については、船長の判断に委ねられ、気象・海象に応じた運航マニュアルが作成されていなかったこと及びベテランの船長には接近方法を任せていて同社の指導が行き届かなかったことが、多数の負傷者を伴った本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:旅客13人、船長、甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。