
| 報告書番号 | keibi2017-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年07月05日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第七弘栄丸衝突(陸上クレーン) |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港第4区 徳山下松港島田防波堤灯台から真方位034°340m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年02月23日 |
| 概要 | 貨物船第七弘栄丸は、着岸作業中、陸上クレーンと衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、徳山下松港第4区において本件岸壁に向けて後進中、船長が、本船の後部マストと陸上クレーンとの距離を確認していなかったため、陸上クレーンに衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。