
| 報告書番号 | keibi2017-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年06月30日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第二十一覚栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市大小島南東岸沖 大小島灯台から真方位138°150m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年02月23日 |
| 概要 | 漁船第二十一覚栄丸は、霧で視界制限状態となった状況下、南西進中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が霧で視界制限状態となったフブシノ瀬戸を南西進中、航海士Aが、他船と思われる映像を認め、衝突を避けようとした際、船位の確認を行っていなかったため、大小島南東岸沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。