
| 報告書番号 | keibi2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船栄吉丸乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県三角ノ瀬戸大瀬戸 三角灯台から真方位103°300m |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | 本船は、船首1.0m、船尾3.6mの喫水で、3~4ノットの速力により熊本県三角ノ瀬戸の大瀬戸を北西進中、中神島北方から現れた漁船の紅灯を右舷船首方に認め、機関を全速力後進としたところ、船首が右方に振れ、平成20年12月4日18時20分ごろ、中神島南方の浅瀬に乗り揚げた。 当時、天候は雨で、潮候は上げ潮初期であった。 乗揚後、自力離礁し、点検の結果異常が認められなかったので、神戸港に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が航行中、レーダー監視を行っていなかったため、中神島に近寄りすぎた針路で航行していることに気付かず、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。