
| 報告書番号 | keibi2017-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年04月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船第十五一之瀬丸手漕ぎボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 神奈川県横須賀市観音埼北方沖 観音埼灯台から真方位000°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年02月23日 |
| 概要 | 遊漁船第十五一之瀬丸は、北西進中、また、手漕ぎボート(船名なし)は、錨の揚収作業中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、操縦者Bが錨の揚収作業を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:操縦者(手漕ぎボート) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。