
| 報告書番号 | keibi2017-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月25日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三十五松栄丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港東方沖 鮫角灯台から真方位090°58海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年02月23日 |
| 概要 | 漁船第三十五松栄丸は、航行中、主機の運転ができなくなって運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、航行中、海水冷却器の冷却海水管に腐食による破口が生じたため、同破口部から海水が噴出して給気系統に入り、3番シリンダの吸気弁弁傘部が熱応力により欠損してピストン頂面に落下し、シリンダヘッドとの間で挟撃され、3番シリンダのピストン頂部等に破損及び擦過傷が生じ、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。