
| 報告書番号 | MA2017-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十八忠誠丸漁船第二十八孝進丸衝突 |
| 発生場所 | 国後島北西方沖 羅臼灯台から真方位050°46.1海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年02月23日 |
| 概要 | 漁船第三十八忠誠丸及び漁船第二十八孝進丸は、共に北東進中、先航していた第二十八孝進丸が反転し、第三十八忠誠丸と衝突した。 第三十八忠誠丸は、左舷船首部外板に凹損等を生じ、また、第二十八孝進丸は、船首部外板に凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、国後島北西方沖において、A船が、北東進中、B船が自動操舵のナビモードにより北東進中、船長Aが、前方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、居眠りに陥っていたため、先航していたB船が、設定した同島北西方沖の目的地を通過した後、反転して後続のA船と衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。