JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-2
発生年月日 2015年11月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第十八栄丸衝突(防波堤)及び浸水
発生場所 (1件目の事故) 北海道豊浦町豊浦漁港の中防波堤南端付近 豊浦港南島堤灯台から真方位069°165m付近 (2件目の事故) 北海道室蘭市室蘭港西北西方沖 室蘭港北外防波堤灯台から真方位285°7.5海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年02月23日
概要 (1件目の事故)
 漁船第十八栄丸は、出航中、防波堤に衝突した。
 第十八栄丸は、左舷船首部外板に亀裂を生じた。
(2件目の事故)
 第十八栄丸は、南進中、浸水した。
 第十八栄丸は、機関等に濡損を生じた。
原因 (1件目の事故)
 本事故は、夜間、本船が、豊浦漁港を右回頭しながら出航中、船長が、港口に向けようとしてリモコンのダイヤル及び舵輪を操作したものの、右転が止まらず、また、クラッチを操作したものの、機関が後進に切り替わらなかったため、右転を続けて中防波堤南端付近に衝突したものと考えられる。
(2件目の事故)
 本事故は、本船が、室蘭港西北西方沖を南進中、豊浦漁港の中防波堤南端付近への衝突により生じた本件亀裂が破口に進展したため、同破口から海水が船首区画に浸入し、貫通口を通じて機関室が浸水したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。