JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-10
発生年月日 2017年02月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 油タンカーSAGAN乗揚
発生場所 鹿児島県十島村諏訪之瀬島南西岸  諏訪瀬島一等三角点から真方位217°2.0海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年10月25日
概要  油タンカー SAGANは、船長ほか17人が乗り組み、鹿児島県南さつま市野間半島西方沖を北東進中、主機が故障して始動不能となって漂流し、鹿児島県十島村諏訪之瀬島南西岸に乗り揚げた。
 SAGANは、船底外板に破口等を生じて全損となったが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が、東シナ海を北東進中、主機が、掃気室で火災が発生し、修理することができず始動できなくなったため、運航不能となって漂流を続け、強風と波浪により東南東方へ圧流されて乗り揚げたものと考えられる。
 主機は、使用していたピストンリングが過大摩耗及び折損してピストンとシリンダライナの気密を保てなくなり、始動することができなくなったものと考えられる。
 本船は、船長が、本事故発生場所に近づいた際にA社及び代理店に救助要請を行ったものの荒天となったことから、救助できなくなり漂流を続けたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。