
| 報告書番号 | MA2017-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年06月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船成光丸漁船城丸衝突及び乗揚 |
| 発生場所 | (1件目の事故)沖縄県糸満市喜屋武埼西南西方沖 喜屋武埼灯台から真方位253°2.6海里(M)付近 (2件目の事故)喜屋武埼西北西方沖 喜屋武埼灯台から真方位300°2.0M付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年01月26日 |
| 概要 | (1件目の事故) 漁船成光丸は、東南東進中、また、漁船城丸は、北北東進中、両船が衝突した。 城丸は、船長が負傷し、左舷ブルワークの破損等を生じ、また、成光丸は、船首部の破口等を生じた。 (2件目の事故) 成光丸は、北西進中、トコマサリ礁に乗り揚げた。 成光丸は、舵板の曲損等を生じた。 |
| 原因 | (1件目の事故) 本事故は、喜屋武埼西南西方沖において、A船が東南東進中、B船が北北東進中、船長Aが、前路に他船はいないものと思い、機関室で主機の点検作業をしていて見張りを行っておらず、また、船長Bが、操縦席に腰を掛けた姿勢では操舵室前部左舷側に備え付けたレーダー及びGPSプロッターなどにより死角が生じていた上に、左舷方からの太陽光でレーダー画面が見えにくい状況下、左舷船首方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 (2件目の事故) 本事故は、A船が、喜屋武埼西北西方沖を北西進中、船長Aが、B船の伴走をやめた後も気になってB船の方を見ていて、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、トコマサリ礁に向かっていることに気付かず、同礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(城丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。