
| 報告書番号 | MA2017-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年07月30日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船三吉丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県徳之島町亀津漁港東方の干出浜 亀徳港南防波堤灯台から真方位185°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年01月26日 |
| 概要 | 漁船三吉丸は、帰航中、干出浜(さんご礁)に乗り揚げた。 三吉丸は、左舷外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、亀津漁港東方沖を同漁港の港口に向けて北西進中、船長が、視認した2つの灯光を同漁港入航時の導灯の灯光と思い、船位の確認を行わなかったため、2つの灯光を船首目標にして航行中、本件干出浜に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。