
| 報告書番号 | keibi2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船大誠丸被押台船大誠丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県西海市崎戸町小立島北東岸 崎戸町所在の大立島灯台から真方位131°2,430m |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | A船がB船を押して、長崎県五島市神ノ浦に向け、滝瀬灯浮標と浮瀬の間を航過して、226°の針路及び8ノットの速力で航行していたとき、前方にイカ釣り漁船の灯りが多数あったため、主に左転してイカ釣り漁船を避けて、右に舵を戻す避航を繰り返していたところ、イカ釣り漁船を避航して進路を戻そうとした時、小立島を目前に認め、機関を後進にかけたが、平成20年8月2日04時40分ごろ、乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が航行中、イカ釣り漁船の避航を繰り返す際、レーダー及びGPSで船位の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。