
| 報告書番号 | keibi2017-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年05月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油タンカーはくせい押船第二十八秀丸起重機船第28高千穂号衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県指宿市山川港北東方沖 指宿港東防波堤灯台から真方位100°2.4海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:20~100t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年01月26日 |
| 概要 | 油タンカーはくせいは、南進中、また、押船第二十八秀丸は、起重機船第28高千穂号を押航して南進中、はくせいと第28高千穂号とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、山川港北東方沖おいて、A船が南進中、B船押船列が南進中、船長Aが次航海の航海計画を作成し、また、船長BがA船がB船押船列の右舷側を追い越すものと思い、共に相手船に対する見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。