
| 報告書番号 | keibi2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第八海上丸乗揚 |
| 発生場所 | 桜島港西防波堤灯台から真方位021°8海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | 本船は、船首2.8m、船尾4.7mの喫水で、鹿児島県加治木港に入港しようとした際、平成21年1月21日06時51分ごろ、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が入港中、船位の確認を行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。