
| 報告書番号 | MA2017-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 海洋観測船みらい乗揚 |
| 発生場所 | 関門港下関区 下関岬ノ町防波堤灯台から真方位194°860m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年01月26日 |
| 概要 | 海洋観測船みらいは、南西進中、乗り揚げた。 みらいは、右舷船底部外板の擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、東流開始時の関門港下関区において、本件水路に向けて本件見通し線の企業岸壁側を南西進中、ドックマスターが、本件水路に入るまでに潮流に圧流されて本件見通し線上に乗ると思い、圧流状況を確認していなかったため、企業岸壁側を航行して企業岸壁沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。