
| 報告書番号 | MA2017-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年04月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 起重機船第五十三善徳丸作業員負傷 |
| 発生場所 | 宮崎県日向市細島港南沖防波堤付近 細島灯台から真方位013°2,450m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年01月26日 |
| 概要 | 起重機船第五十三善徳丸は、載貨物の移動中、玉掛け補助者が第五十三善徳丸の甲板と載貨物の間に右足先を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、細島港において、本件クレーン作業中、クレーン操縦士が、本件発電機を一旦甲板上に降ろす際、玉掛け補助者A等にその旨を連絡せずに本件発電機を降ろし、また、玉掛け補助者Aが、本件発電機と甲板との間に右足先端部が入っていることに気付かなかったため、右足先端部が本件発電機と甲板との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:玉掛け補助者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。