JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-1
発生年月日 2016年04月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第五げんかいバージ第五げんかい乗揚
発生場所 大分県津久見市保戸島東方沖の北ノ瀬         高甲岩灯台から真方位139°1.1海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年01月26日
概要  バージ第五げんかいは、押船第五げんかいに押されて南東進中、暗岩に乗り揚げた。
 バージ第五げんかいは、船首部船底外板に破口を生じて浸水し、押船第五げんかいと共に転覆し、機関及び航海計器に濡損等を生じた。
原因  本事故は、夜間、保戸島東方沖において、A船押船列が南東進中、航海士Aが、予定針路線から外れて前方の同航引船列を追い越す際、浅所等の有無を確認していなかったため、保戸島東方沖に存在する暗岩に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。