JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-6
発生年月日 2008年05月11日
事故等種類 運航阻害
事故等名 押船新東明丸運航阻害
発生場所 大分県津久見市長目地先所在の楠屋埼灯台から166°約1,600m
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  本船は、機関長ほか5人が乗り組み、空バージを押して主機回転数930rpmほどで大分県津久見市津久見港向け航行していた。
 本船は、機関長が入港準備のために主機燃料油をC重油からA重油に切り替えたところ、右舷主機の排気温度が高くなったので回転数を毎分800ほどまでに下げたが、平成20年5月11日12時30分ごろ、右舷主機が潤滑油圧力低下により危急停止した。
 その後、本船は、左舷主機のみで運航を続け、翌12日ドックに入渠した。
原因  本インシデントは、右舷主機のクランクピンにカムウェアーが残存していたため、磨耗が進行してクランクピン軸受が焼損したことにより発生した可能性があると考えられる。
 クランクピンにカムウェアーが残存していたのは、定期修理時におけるカムウエアー修正作業後の確認が適切に行われなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。