
| 報告書番号 | keibi2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年05月11日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 押船新東明丸運航阻害 |
| 発生場所 | 大分県津久見市長目地先所在の楠屋埼灯台から166°約1,600m |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | 本船は、機関長ほか5人が乗り組み、空バージを押して主機回転数930rpmほどで大分県津久見市津久見港向け航行していた。 本船は、機関長が入港準備のために主機燃料油をC重油からA重油に切り替えたところ、右舷主機の排気温度が高くなったので回転数を毎分800ほどまでに下げたが、平成20年5月11日12時30分ごろ、右舷主機が潤滑油圧力低下により危急停止した。 その後、本船は、左舷主機のみで運航を続け、翌12日ドックに入渠した。 |
| 原因 | 本インシデントは、右舷主機のクランクピンにカムウェアーが残存していたため、磨耗が進行してクランクピン軸受が焼損したことにより発生した可能性があると考えられる。 クランクピンにカムウェアーが残存していたのは、定期修理時におけるカムウエアー修正作業後の確認が適切に行われなかったことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。