
| 報告書番号 | MA2016-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年04月25日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 引船第八興真丸起重機船第二興真号揚錨船第十八興真丸転覆 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市三重式見港内 (南防波堤西端沖~沖防波堤東端沖に至る間) |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年12月15日 |
| 概要 | 引船第八興真丸は、起重機船第二興真号及び揚錨船第十八興真丸をえい航して南進中、第十八興真丸が転覆した。 第十八興真丸は、船長が死亡し、機関等に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、三重式見港内を南進中、B船船尾のビットとC船船尾のビットとの間に取った右舷側の連結ロープが破断したため、C船が横引き状態となって転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長(第十八興真丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。