
| 報告書番号 | MA2016-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年03月19日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引火性液体物質ばら積船栄周衝突(護岸) |
| 発生場所 | 香川県丸亀市広島南岸 江浦港西防波堤灯台から真方位224°1,080m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年12月15日 |
| 概要 | 引火性液体物質ばら積船栄周は、北北西進中、護岸に衝突した。 栄周は、バルバスバウに亀裂等を生じ、また、護岸は、波返し擁壁の破損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、広島南方沖を自動操舵で北北西進中、航海士Aが居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して広島南岸の護岸に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。