
| 報告書番号 | MA2016-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年12月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船久栄丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 富山県射水市新湊港北東方沖 生地鼻灯台から真方位290°4.8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年12月15日 |
| 概要 | 漁船久栄丸は、操業中、船長が幹縄のコイルに巻き込まれて負傷し、後日死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、新湊港北東方沖において、かに籠の揚収作業の操業中、船長が、幹縄を甲板上にコイルダウンしながら幹縄にかに籠を取り付けていた際、幹縄が逆方向に引かれ、幹縄のコイルが絞られて左腕に絡まったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。