
| 報告書番号 | MA2016-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイT・T・T・T・T被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 兵庫県淡路市浦県民サンビーチ沖 浦港南防波堤灯台から真方位202°490m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年12月15日 |
| 概要 | 水上オートバイT・T・T・T・Tは、浮体をえい航中、浮体の搭乗者1人が錨泊中のプレジャーボートに接触して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、浦県民サンビーチ沖において、本件浮体をえい航中、船長が、本件錨泊船に接近して左転したため、本件浮体が遠心力により右舷方に振られ、搭乗者Aが本件錨泊船に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。