
| 報告書番号 | MA2016-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイサンシャイン同乗者負傷 |
| 発生場所 | 徳島県徳島市小松海岸東方沖 今切港長原導流堤灯台から真方位193°1,060m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年12月15日 |
| 概要 | 水上オートバイサンシャインは、発進した際、同乗者1人が落水して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、小松海岸東方沖において、船長が、座席の中央部に同乗者Bを、後部に同乗者Aをそれぞれ乗せ、本船を発進させた際、同乗者Aが、後方に落水し、ウォータージェット推進装置の噴流を下半身に受けたため、下半身開口部から体腔内に水が入るなどしたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。