
| 報告書番号 | keibi2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月21日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 旅客船おおいた運航阻害 |
| 発生場所 | 愛媛県八幡浜市佐島の西方沖 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | 本船は、旅客59人、車両21台を搭載し、愛媛県八幡浜市佐島の西方沖を航行中、平成21年1月21日16時00分ごろ、左舷主機が遠隔操作不能となったので、左舷主機を機側操作して続航した。 天気は曇りで、風力5の北西の風が吹いていた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が航行中、左舷主機電子ガバナの電子部品が不能となったため、左舷主機が遠隔操作不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。