
| 報告書番号 | MA2016-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年09月30日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 自動車専用船PRESTIGE ACE衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 京浜港横浜第5区自動車専用ふ頭 日産本牧ふとう灯台から真方位250°8m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年12月15日 |
| 概要 | 自動車専用船PRESTIGE ACEは、船長ほか22人が乗り組み、水先人の水先により京浜港横浜第5区にある自動車専用ふ頭に接近中、平成27年9月30日07時30分35秒ごろ同ふ頭の南端角に衝突した。 PRESTIGE ACEは、右舷中央部船首寄り外板に破口及び凹損等を生じ、岸壁上部構造物に損壊を生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、風力4~5の北風が吹く京浜港横浜第5区において、PRESTIGE ACEが、その左舷船首部及び船尾部につけた引船のきよすみ及び熊野丸に押させながら自動車専用ふ頭の南西岸に向けて北西進中、自動車専用ふ頭の南西岸の上屋で北風が遮られる状況となり、自動車専用ふ頭の南西岸の南端に近寄る態勢となった際、着岸操船中のPRESTIGE ACEのパイロットと両引船とのトランシーバによる交信が不能となったため、両引船によって自動車専用ふ頭の南西岸に向けて押され続け、自動車専用ふ頭の南西岸の南端角に衝突したことにより発生したものと考えられる。 PRESTIGE ACEのパイロットと両引船とのトランシーバによる交信が不能になったのは、PRESTIGE ACEの船体によりトランシーバの電波が遮へいされたことなどが考えられるが、その状況を明らかにすることはできなかった。 PRESTIGE ACEのパイロットが、両引船とのトランシーバによる交信が不能になった際、直ちに東京湾水先区水先人会が周知していた対応措置を講じていれば、本事故の発生を回避又は被害を軽減できた可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。