JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-12
発生年月日 2015年09月30日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 自動車専用船PRESTIGE ACE衝突(岸壁)
発生場所 京浜港横浜第5区自動車専用ふ頭  日産本牧ふとう灯台から真方位250°8m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年12月15日
概要  自動車専用船PRESTIGE ACEは、船長ほか22人が乗り組み、水先人の水先により京浜港横浜第5区にある自動車専用ふ頭に接近中、平成27年9月30日07時30分35秒ごろ同ふ頭の南端角に衝突した。
 PRESTIGE ACEは、右舷中央部船首寄り外板に破口及び凹損等を生じ、岸壁上部構造物に損壊を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、風力4~5の北風が吹く京浜港横浜第5区において、PRESTIGE ACEが、その左舷船首部及び船尾部につけた引船のきよすみ及び熊野丸に押させながら自動車専用ふ頭の南西岸に向けて北西進中、自動車専用ふ頭の南西岸の上屋で北風が遮られる状況となり、自動車専用ふ頭の南西岸の南端に近寄る態勢となった際、着岸操船中のPRESTIGE ACEのパイロットと両引船とのトランシーバによる交信が不能となったため、両引船によって自動車専用ふ頭の南西岸に向けて押され続け、自動車専用ふ頭の南西岸の南端角に衝突したことにより発生したものと考えられる。
PRESTIGE ACEのパイロットと両引船とのトランシーバによる交信が不能になったのは、PRESTIGE ACEの船体によりトランシーバの電波が遮へいされたことなどが考えられるが、その状況を明らかにすることはできなかった。
 PRESTIGE ACEのパイロットが、両引船とのトランシーバによる交信が不能になった際、直ちに東京湾水先区水先人会が周知していた対応措置を講じていれば、本事故の発生を回避又は被害を軽減できた可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。