JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-4
発生年月日 2008年05月27日
事故等種類 乗揚
事故等名 ケミカルタンカーSTOLT FALCON乗揚(底触)
発生場所 関門港 大瀬戸第2号導灯(後灯)から真方位318°2,000m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年04月24日
概要  ケミカルタンカーSTOLT(ストルト) FALCON(ファルコン)は、京浜港横浜区から韓国蔚山(うるさん)港に向け出港し、関門海峡東口で乗船した水先人の操船指揮のもと関門航路の湾曲部を航行中、霧により視界制限状態となり、平成20年5月27日04時23分30秒ごろ山口県下関市彦島南岸の浅所に底触した。
 同船には、船底外板に擦過傷及び凹損が、プロペラ翼に曲損が生じたが、死傷者はなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が、関門航路の湾曲部を航行中、霧で視程が約500mの視界制限状態となった際、減速せずに、予定の針路を超えて回頭し続け、航路外の浅所に向首接近したことに気付かないまま進行したため、同浅所に底触したことにより発生したものと推定される。
 本船を操船指揮中の水先人が、予定の針路を超えて回頭し続け、航路外の浅所に向首接近したことに気付かなかったのは、舵角指示器で舵角を確認することも、レピーターコンパスなどで船首方位を確認することも、レーダーで船位を確認することも行わなかったことによるものと考えられる。
 また、次のことが事故発生に関与した可能性があると考えられる。
  (1) 水先人は、関門航路を通航中に急速に視界制限状態となった場合を想定した緊急時対応マニュアルがなかったので、急速に視界が悪くなって焦りが生じ、直ちに減速しないままレーダーの後方から離れ、船橋前面窓ガラスの後方へ移動して、霧で見えない次の灯浮標を目視で探そうとしたこと。
  (2) 水先人は、視界制限状態の航路湾曲部での大角度変針中、BRMの考え方に基いた船橋資源の有効活用を行わなかったため、次の予定針路を超えて右回頭し続けている異常事態に早く気付くことができなかったこと。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。