JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-11
発生年月日 2016年02月19日
事故等種類 死傷等
事故等名 海洋資源探査船RAMFORM TETHYS作業員負傷
発生場所 長崎県五島市福江島南方沖 笠山鼻灯台から真方位206°7.1海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 その他
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年11月24日
概要  海洋資源探査船RAMFORM TETHYSは、船長ほか21人が乗り組み、造船所関係者等148人を乗せ、長崎県五島市福江島南方沖において海上試運転中、平成28年2月19日13時38分ごろデフレクターハンドリングクレーンの台車が動き出して走行し、台車の上にいた作業員が転倒した。
 RAMFORM TETHYSは、作業員が顔面骨多発骨折等の重傷を負い、第5甲板右舷後部のハンドレールの曲損等を生じた。
原因  本事故は、RAMFORM TETHYSが、福江島南方沖において海上試運転中、デフレクターハンドリングクレーンの台車をアンカー位置に移動させようとしていたところ、台車が作業員等を乗せた状態で右舷側に動き出して走行したため、作業員が、転倒し、台車が停止した衝撃で台車の右舷端付近に投げ出されたことにより発生したものと考えられる。
 台車が作業員等を乗せた状態で右舷側に動き出して走行したのは、油圧ブレーキが解除された際、台車に車止めなどが施されていなかった上にレバーブロック等による右舷側への引っ張り張力にRAMFORM TETHYSの左旋回による遠心力が加わったことによるものと考えられる。
 船体関連の作業責任者が、油圧ブレーキを解除する際、台車に車止めなどを施さなかったのは、台車の重量が約56tであることから、台車が動き出して走行することはないと思ったことによるものと考えられる。
 台車の移動作業中、RAMFORM TETHYSが左旋回を行ったのは、連絡調整会議で同作業の実施について報告されなかったことが関与した可能性があると考えられる。
 作業員等が台車上に乗っていたのは、台車のアイプレートからデッキハウス天井部の甲板下ガーダにレバーブロック等をとり、レバーブロック等を操作して台車を移動させていたことによるものと考えられる。
 台車を航海中に移動させようとしていたのは、走行レール及び台車用油圧システムの調整等が遅れていた上にデフレクターハンドリングクレーンが海上試運転の対象外であり、台車を固縛した状態で出港したが、三菱重工船舶海洋株式会社が、その固縛方法を船体関連の作業責任者に任せ、台車の重量やRAMFORM TETHYSの動揺等を考慮した固縛方法についての検討を行っていなかったことから、使用していたレバーブロック等がRAMFORM TETHYSの動揺によって破断したことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:作業員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。