
| 報告書番号 | keibi2016-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年04月03日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引火性液体物質ばら積船第五祐公丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市五根緒漁港沖 銭島灯標から真方位262°350m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年11月24日 |
| 概要 | 引火性液体物質ばら積船第五祐公丸は、南進中、五根緒漁港沖の浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、対馬北方沖を南進中、航海士Aが、変針後、帳簿等の整理を行っていて、見張りを適切に行っていなかったため、陸岸に向けて航行していることに気付かず、五根緒漁港沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。