
| 報告書番号 | MA2016-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年10月06日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五十一鶴島丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮崎県新富町一ツ瀬川河口東方沖 川南港東防波堤灯台から真方位120°13(M)海里 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年11月24日 |
| 概要 | 漁船第五十一鶴島丸は、まき網漁の揚網作業中、甲板員Aが負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、一ツ瀬川河口東方沖において、まき網漁の揚網作業中、甲板員Aが、前部ローラで本件作業を行おうとして、回転している前部ローラとブルワークの間に右手を入れたため、右手が網と一緒に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。