
| 報告書番号 | MA2016-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年03月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 清掃兼油回収船がんりゅう乗揚 |
| 発生場所 | 関門港西山区南風泊 下関南風泊東防波堤灯台から真方位225°480m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年11月24日 |
| 概要 | 清掃兼油回収船がんりゅうは、造船所の岸壁から出航中、造船台の斜路に乗り揚げた。 がんりゅうは、左舷プロペラ翼に曲損等を生じ、斜路の架台レールに破断等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、関門港西山区の南風泊において、本船が、本件造船所から出航する際、船長が、本船を出航させることに注意を向け、前路の本件斜路の存在と低潮時であることを失念していたため、本件斜路に接近し、本件斜路に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。