
| 報告書番号 | MA2016-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船海征丸漁船祐徳丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市豆酘埼南方沖 豆酘埼灯台から真方位189° 560m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年11月24日 |
| 概要 | 漁船海征丸は、漁船祐徳丸をえい航中、えい航索が破断し、海征丸が底触し、祐徳丸が干出岩に乗り揚げた。 海征丸は、舵軸に曲損を生じ、祐徳丸は、自然に離礁した後、沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、豆酘埼南方沖において、B船をえい航して本件水路を航行中、使用していたえい航索が破断したため、風潮流により圧流されて、A船が干出岩に乗り揚げて乗り切り、B船が豆酘埼南方沖の干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。