
| 報告書番号 | MI2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月11日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船祐徳丸運航阻害 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市豆酘埼南西方沖 豆酘埼灯台から真方位242°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年11月24日 |
| 概要 | 漁船祐徳丸は、引き縄釣り漁中、主機を運転することができなくなり、運航が阻害された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、豆酘埼南西方沖で操業中、本件インペラが破損して主機冷却水の供給できなくなったため、主機の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。