
| 報告書番号 | MI2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月27日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十一裕和丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 長崎県対馬市佐賀漁港東方沖 対馬佐賀港北防波堤灯台から真方位090°16.6海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年11月24日 |
| 概要 | 漁船第二十一裕和丸は、帰航中、異常音を発して主機が停止し、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、佐賀漁港東方沖において、いか一本釣り漁場から帰航中、主機直結海水ポンプの本件インペラが破損したため、冷却海水の通水が断たれて冷却清水及び潤滑油が高温となり、ピストン、シリンダライナ、クランク軸等が焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。