
| 報告書番号 | MA2016-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイOKUYAMA被引浮体搭乗者死亡 |
| 発生場所 | 滋賀県大津市大物地先(琵琶湖西部) 大物基地四等三角点から真方位119°400m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年11月24日 |
| 概要 | 水上オートバイOKUYAMAは、浮体をえい航中、浮体が浅瀬に上げられていた水上オートバイに接触し、浮体の搭乗者が死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大物の砂浜沖において、本件浮体をえい航中、操縦者が本件停留船に接近して右旋回したため、本件浮体が遠心力により左舷方に振れて本件停留船と接触し、その衝撃で搭乗者が飛ばされて本件停留船の北側で浅瀬に上げられていた水上オートバイに当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:搭乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。