
| 報告書番号 | MI2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年05月08日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第一高栄丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 茨城県北茨城市五浦東方沖 大津岬灯台から真方位091°3.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年11月24日 |
| 概要 | 漁船第一高栄丸は、帰航中、主機が運転できなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、平潟漁港に向けて帰航中、潤滑油が、本件こし器のカバーの上部に隙間を生じて漏えいしたため、潤滑油の供給量が減少して主機のピストン等の潤滑が阻害され、クランク軸及び4番シリンダのシリンダライナ、ピストン、クランクピン軸受等が焼損して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。