
| 報告書番号 | MA2016-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年12月09日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第八十五海栄丸転覆 |
| 発生場所 | 秋田県にかほ市平沢漁港北西方沖 平沢港東防波堤灯台から真方位315°4.9海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年11月24日 |
| 概要 | 漁船第八十五海栄丸は、底びき網漁の操業中、転覆した。 第八十五海栄丸は、主機等に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、平沢漁港北西方沖の漁場において、波高約1mのうねりを受けて底びき網漁の揚網作業中、船長が、積載していた全魚箱に漁獲物を入れて甲板上に積み重ね、更に同程度の漁獲物を甲板上に積み込んで復原力が低下した状況下、漁獲物が入った漁網を左舷側から巻き揚げようとしたため、復原力が更に低下した状態になるとともに傾斜外力が作用し、左舷側への傾斜が増大して転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。