
| 報告書番号 | keibi2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第七清丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県渡名喜村出砂島西岸の干出浜 渡名喜港灯台から真方位295°3.1海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年10月27日 |
| 概要 | 漁船第七清丸は、東北東進中、干出浜に乗り揚げた。 第七清丸は、舵板に曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、船長が、機関室に降りて発電機等の点検作業を行っていたため、本船が操業予定場所を通過したことに気付かずに航行し、出砂島西岸の干出浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。