
| 報告書番号 | keibi2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年04月10日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 押船第二十八金栄丸バージ第38金栄丸プレジャーボートやよい丸転覆 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市樺島南東方沖 樺島灯台から真方位126°2,120m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 100~200t未満:3000~5000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年10月27日 |
| 概要 | プレジャーボートやよい丸は、漂泊中、至近を通過した第二十八金栄丸押船列の航走波を受け、転覆した。 やよい丸は、船外機の濡損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、航海士Aが船首方の死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、A船押船列がC船の左舷側至近を通過し、C船がA船押船列の航走波を受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。