
| 報告書番号 | keibi2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年01月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 遊漁船明照丸乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県福岡市玄界島東方沖 玄界島灯台から真方位080°650m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年10月27日 |
| 概要 | 遊漁船明照丸は、北北西進中、定置網に乗り揚げた。 明照丸は、プロペラ翼等に曲損を生じ、また、定置網は、張りロープに切損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、船長が、本件定置網が本船の進路の南方にあると思い、本件定置網の所在を知らなかったため、船首方に視認した点滅する明かりが本件定置網の簡易標識灯であることに気付かずに航行し、本件定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。