
| 報告書番号 | keibi2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年12月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船久美丸漁船雅衝突 |
| 発生場所 | 関門港門司区新浜地区 門司第2船だまり防波堤南灯台から真方位108°195m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年10月27日 |
| 概要 | 遊漁船久美丸は、出航中、また、漁船雅は、漂泊中、両船が衝突した。 雅は、船長及び同乗者1人が負傷し、両舷防舷材の曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、船長Aが、1号防波堤の先端付近には他船がいないものと思い、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船が漂泊しているB船を避けるものと思い、衝突を避けるための動作をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長及び同乗者(雅) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。