
| 報告書番号 | MA2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年10月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五拾八丸栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮崎県串間市福島港 鬢垂島灯台から真方位340°980m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年10月27日 |
| 概要 | 漁船第五拾八丸栄丸は、養殖場のいけすをつり上げる作業中、乗組員1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、福島港内において、キャプスタンを使用して養殖場のいけすのつり上げ作業中、乗組員Aが、いけすの高さを調整する際、キャプスタンを回転させた状態で左手をキャプスタンのドラムに巻いた本件つり索に添えていたため、右手に持った本件つり索を伸ばしたとき、ドラム面と巻かれた本件つり索の間に左手中指を挟んだことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。