
| 報告書番号 | MA2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年04月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボートなでしこ乗揚(標識灯を設置した筏) |
| 発生場所 | 広島県広島港第3区 広島港草津波高観測塔灯から真方位192°470m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年10月27日 |
| 概要 | プレジャーボートなでしこは、雨が降って船首方が見えにくい状況下、南西進中、標識灯を設置した筏に乗り揚げた。 なでしこは、プロペラ翼の脱落等を生じ、また、標識灯を設置した筏は木材の折損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、広島港第3区を南西進中、船長が見張りを適切に行っていなかったため、本件標識灯に向けて航行していることに気付かず、本件筏に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。