
| 報告書番号 | keibi2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年03月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船はら丸プレジャーボート初丸衝突 |
| 発生場所 | 徳島県鳴門市小鳴門海峡 瀬戸港堂ノ浦西防波堤灯台から真方位128°2,225m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年10月27日 |
| 概要 | 漁船はら丸は、南進中、また、プレジャーボート初丸は、北進中、両船が衝突した。 はら丸は、船長が負傷し、船首部外板に破口を生じ、また、初丸は、同乗者が負傷し、左舷船首部外板に凹損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船の船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、B船の船長Bが、A船がいずれB船を避航するものと思い、衝突を避けるための動作が遅れたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(はら丸)及び同乗者(初丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。