
| 報告書番号 | keibi2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第八天神丸乗揚 |
| 発生場所 | 徳島県徳島市今切川加賀須野橋河口側 今切港長原導流堤灯台から真方位315°4,170m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年10月27日 |
| 概要 | 砂利採取運搬船第八天神丸は、西南西進中、乗り揚げた。 第八天神丸は、左舷船底外板に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、船長が、本件水路の浅所の存在を知らなかったため、本船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。