
| 報告書番号 | keibi2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年10月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第2正栄丸競そう用ボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 京都府宮津市宮津港第2区 宮津港鶴賀防波堤灯台から真方位052°930m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年10月27日 |
| 概要 | 漁船第2正栄丸は、南西進中、また、競そう用ボート(船名なし)は、北進中、両船が衝突した。 競そう用ボート(船名なし)は、漕手2人が負傷し、艇尾付近のキャンバスに亀裂等を生じ、また、第2正栄丸は、船底部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船の船長Aが船首方の死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、B船の漕手B1が、A船がいずれB船を避航するものと思い、衝突を避けるための動作が遅れたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:漕手2人(船名なし) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。